食品添加物とは・・・?

『食品添加物』はいつの時代までも残る課題ではないでしょうか・・・。

日本では『食品添加物とは、食品の製造の過程において、または食品の加工もしくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によって使用されるもの』と食品衛生法で定義されています。

○安全性が実証または確認されている。
○使用により『食品の加工性』『栄養性』『色調』『保存性』『風味』など消費者の利 点になる。
○原則として、化学分析など行ったときにその添加が確認できる。

これらの条件を満たすものとして厚生労働大臣が指定したものが使用されています。

食品添加物はその国によって食に対する文化や意識、食習慣などが違うため時には、貿易上の障害になることもあります
世界共通の基準(CODEX)を作ろうと、世界農業食糧機構(FAO)と世界保健機構(WHO)が中心となり活動を続けています。

◇食品の保存性を高めるもの
保存料、防かび剤、殺菌料、酸化防止剤、防虫剤、品質保持剤

◇食品の風味や外観を良くするもの
発色剤、着色料、漂白剤、甘味料、酸味料、調味料、香料、色調安定剤、光沢剤、苦味料など

◇食品の製造上不可欠なもの、及び作業効率を高めるもの
豆腐用凝固剤、かんすい、消泡剤、膨張剤、 抽出剤、粘着防止剤、溶剤、酵素など

◇食品の品質を向上させるもの
増粘剤、糊料、乳化剤、チューインガム軟化剤、結着剤、品質改良剤、保水乳化安定剤など
◇食品の栄養価を高めるもの
栄養強化剤

◇その他 pH調整剤、イーストフード、醸造用剤など

食品添加物とは

食品添加物には、当然それに関する様々な規定や法律があります。
使用可能の食品添加物には決まりがあって、安全性を厚生労働大臣によって認められたもののみ。
もちろん目的もしっかりと定義されていて、保存や加工のためでなくてはならず、使用方法も添加・湿潤・混和と定められています。
そして、食品添加物を使用したならば、その全てを表示しなくてはならないことを、食品衛生法によって義務づけられています。
表示が免除される例外は以下のとおり。

①食品製造の過程で、除去あるいは中和される場合。
②加工助剤がほとんど残らない場合。
③原材料中に含まれていても、使用した食品に効果は出ない場合(キャリーオーバーといいます)

・・・さて、食品添加物と一口に言っても、その種類や用途はいくつかありますので、以下にまとめてみます。

① 味のため
・酸味料(酸味強化のため)
・甘味料(甘味強化のため)
・化学調味料(味強化のため)

② 香りのため
・着香料(匂いの変更・強化・消去のため)

③ 食感(舌ざわりや歯ざわり)のため
・膨張剤(ふくらませるため)
・乳化剤(油と水を混合・安定させるため)
・糊料(粘性増強のため)

④ 色のため
・発色剤(色素の発色・固定のため)
・着色料(色強化のため)
・漂白剤(食品漂白のため)
・・・食品例:菓子、ソーセージ、ハム、漬物、etc

⑤ 変質防止のため
・保存料(微生物の殺菌・発育防止のため)
・酸化防止剤(油脂の酸敗防止のため)
・殺菌料(病源菌・腐敗原因菌を殺すため)
・被膜剤(果実類の鮮度防止のため)
・防カビ剤(柑橘類のカビ防止のため)

⑤ その他
・強化剤(栄養素の補充のため)
・ガムペースト(チューインガムの基材として)

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