食品添加物とは
食品添加物には、当然それに関する様々な規定や法律があります。
使用可能の食品添加物には決まりがあって、安全性を厚生労働大臣によって認められたもののみ。
もちろん目的もしっかりと定義されていて、保存や加工のためでなくてはならず、使用方法も添加・湿潤・混和と定められています。
そして、食品添加物を使用したならば、その全てを表示しなくてはならないことを、食品衛生法によって義務づけられています。
表示が免除される例外は以下のとおり。
①食品製造の過程で、除去あるいは中和される場合。
②加工助剤がほとんど残らない場合。
③原材料中に含まれていても、使用した食品に効果は出ない場合(キャリーオーバーといいます)
・・・さて、食品添加物と一口に言っても、その種類や用途はいくつかありますので、以下にまとめてみます。
① 味のため
・酸味料(酸味強化のため)
・甘味料(甘味強化のため)
・化学調味料(味強化のため)
② 香りのため
・着香料(匂いの変更・強化・消去のため)
③ 食感(舌ざわりや歯ざわり)のため
・膨張剤(ふくらませるため)
・乳化剤(油と水を混合・安定させるため)
・糊料(粘性増強のため)
④ 色のため
・発色剤(色素の発色・固定のため)
・着色料(色強化のため)
・漂白剤(食品漂白のため)
・・・食品例:菓子、ソーセージ、ハム、漬物、etc
⑤ 変質防止のため
・保存料(微生物の殺菌・発育防止のため)
・酸化防止剤(油脂の酸敗防止のため)
・殺菌料(病源菌・腐敗原因菌を殺すため)
・被膜剤(果実類の鮮度防止のため)
・防カビ剤(柑橘類のカビ防止のため)
⑤ その他
・強化剤(栄養素の補充のため)
・ガムペースト(チューインガムの基材として)